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KaKuDaの手掛けた
究極のワークスタイル |
| 2008年5月営業日 |
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ユニフォーム
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安全標識
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| お薦め!各種安全帯 建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業 |
| TOYO SAFETY |
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キンクにならない!
回転フック付安全帯
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林業用安全帯
φ16mmワイヤー芯入 |
傾斜面用安全帯
法面保護作業に |
高所作業を安全に
フルハーネス安全帯
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\8,000〜  |
\14,200〜  |
\19,980〜  |
\11,900〜  |
| ※安全帯10個以上送料無料 ※表示は特別価格です。詳しくは詳細をご覧下さい。 |
| 1本つり専用巻取り式安全帯 建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業 |
| TOYO SAFETY |
藤井電工 |
藤井電工 |
藤井電工 |
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巻取り式安全帯
2wayローラップ |
2wayリトラ安全帯
安心のブランドツヨロン |
リトラ安全帯
安心のブランドツヨロン |
リトライト安全帯
安心のブランドツヨロン |
\7,100〜  |
\7,210〜  |
\5,990〜  |
\7,130〜  |
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| 1本つり専用ロープ式安全帯 建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業 |
| TOYO SAFETY |
藤井電工 |
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TOYO SAFETY |
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53大口径フック安全帯
握りやすい&掛けやすい |
DIA安全帯
安心のブランドツヨロン |
LSA安全帯
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53大口径フック安全帯
人気の6色展開 |
\2,650〜  |
\2,690〜  |
\3,980〜  |
\3,980〜  |
| ※安全帯10個以上送料無料 ※表示は20個以上特別価格です。詳細をご覧下さい。 |
| 柱上安全帯 用途: 配電工事・内線工事・通信線工事・その他一般高所作業 |
| 藤井電工 |
藤井電工 |
藤井電工 |
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FC柱上安全帯
安心のブランドツヨロン |
63D柱上安全帯
安心のブランドツヨロン |
12C安全帯(林業用)
安心のブランドツヨロン |
D柱上安全帯
安心のツヨライト |
\9,270〜  |
\14,560〜  |
\12,350〜  |
\25,730〜  |
| ※安全帯10個以上送料無料 ※表示は20個以上特別価格です。詳細をご覧下さい。 |
| 2本式安全帯 |
フルハーネス安全帯 |
サポータベルト |
| 藤井電工 |
藤井電工 |
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主巻取り式2本式
軽量タイプ |
ランヤード2本式
軽量タイプ |
フルハーネス安全帯
安心のブランドツヨロン |
安全帯と組合わせると
腰が大変ラクになります |
\11,330〜  |
\7,880〜  |
\15,290〜  |
\2,290〜  |
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| 1本つり専用安全帯・特殊作業向け 高所作業用安全帯 |
| 藤井電工 |
藤井電工 |
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電話交換機作業に
短絡抑制型安全帯
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石油プラント作業に
防爆型安全帯 |
酸対策型安全帯
ショックアブソーバ付 |
石綿除去作業に
防塵性安全帯
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\9,930〜  |
\28,350〜  |
\9,450〜  |
\8,670〜  |
| ※安全帯10個以上送料無料 ※表示は10個以上特別価格です。詳細をご覧下さい。 |
| 水平移動用墜落防止 |
低層住宅専用墜落防止器具 |
| 藤井電工 |
藤井電工 |
藤井電工 |
藤井電工 |
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GCハリップ
レンチで強く張れます |
屋根上に支柱設置
カラビナを安全帯に |
やねブロック
木造家屋用 |
ヤネロップ
屋根上での作業に |
\17,210〜  |
\89,980〜  |
\95,710〜  |
\55,860〜  |
| ※5個以上送料無料 ※表示は10個以上特別価格です。詳細をご覧下さい。 |
| 昇降移動用墜落防止 |
仮設型 昇降移動用墜落防止器具
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| 藤井電工 |
藤井電工 |
藤井電工 |
藤井電工 |
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78ロリップ
ロリップの決定版! |
安全ブロック
ワイヤ巻取り式 |
エフブロック
ベルト巻取り式 |
ベルブロック
衝撃に強く割れ難い |
\6,630〜  |
\61,750〜  |
\43,810〜  |
\25,740〜  |
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安全帯関連商品 |
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安全帯に関する法律等 |
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| 安全帯に関する法律 |
| 安全帯の構造、性能等 |
| ・ |
危険な場所で使用するものの内、政令(施行令)で定めるものは厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与してはならない(安衛法第42条) |
| ・ |
法42条の政令で定める機械等は次の1〜40号とする(施行令第13条) 40号:安全帯(墜落による危険を防止するものに限る) |
| ・ |
(安全帯の構造、性能の規定)平成14年厚生労働省告示第38号:労働安全衛生法第42条に基づき、安全帯の規格(昭和50年労働省告示第67号)の全文を改正する |
| 安全帯の使用について |
| ・ |
規格に適合した安全帯を使用すること (安衛則第27条) |
| ・ |
安全帯を使用させる等墜落防止の措置が必要 (安衛則第518条の2、第519条の2) |
| ・ |
安全帯の使用が命じられたときの使用義務 (安衛則第520条) |
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| 関連法令 |
| 労働安全衛生法(安衛法) |
| 第21条の2 |
事業者は労働者が墜落するおそれのある場所には危険を防止する措置の義務 |
| 第26条 |
労働者は事業者が講じる措置に関する遵守義務 |
| 第27条 |
事業者の講ずべき措置、労働者の遵守義務 |
| 第42条 |
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与し、または設置してはならない |
| 第119条 |
第42条に違反した者の罰則 |
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| 労働安全衛生法施行令 |
| 第13条40号 |
労働大臣が定める規格を具備すべき機械等、安全帯 |
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| 労働安全衛生規則(安衛則) |
| 第27条 |
事業者は安衛法第42条に定める規格を具備したものでなければ、使用してはならない |
| 第518条の2 |
事業者は作業床の無い場合は、ネット・安全帯を使用させるなど墜落による危険防止措置 |
| 第519条の2 |
事業者は作業床の開口部では、ネット・安全帯を使用させるなど墜落による危険防止措置 |
| 第520条 |
労働者は安全帯の使用義務 |
| 第521条 |
事業者は高さ2m以上で安全帯を使用させる場合は、安全帯取付設備の設置義務 |
| 第521条の2 |
安全帯および取付設備の随時点検義務 |
| 第526条 |
高さ、深さが1.5m以上の場所には昇降設備の設置義務 |
| 第526条の2 |
労働者は昇降設備の使用義務 |
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| 安全帯の規格 |
| 項目 |
新規格 |
| 種類 |
一般高所作業用安全帯 |
一般高所作業用安全帯 |
胴ベルト型安全帯:1本つり専用 |
| ストラップ巻取り式 |
胴ベルト型安全帯:1本つり専用 |
| 柱上安全帯 |
U字つり専用 |
胴ベルト型安全帯:U字つり専用 |
1本つり・U字つり兼用
(補助フック付もあり) |
胴ベルト型安全帯:
1本つり・U字つり兼用 |
| フルハーネス型安全帯 |
ハーネス型安全帯:1本つり専用 |
| 窓拭き用安全帯 |
胴ベルト型安全帯 垂直面用 |
| 法面用安全帯 |
胴ベルト型安全帯 傾斜面用 |
| 材料 |
特定の材料を定めない 使用条件に応じた材料を使用する |
| ロープ部 |
名称 |
ランヤード |
| 長さ |
フックを含んだ長さ (規定長さがフック分短くなった) |
| 構造 |
1本つり専用 |
U字つりできない構造であること |
| U字つり用 |
伸縮調節器を有すること |
| ベルト・ロープの金具への取付け |
特定の接続方法を定めないで確実な方法 ベルトは折り返して接続 |
| 強度 |
ストラップ及びロープ |
アイ加工での強度 |
1本つり専用:15kN以上 U字つり用:19kN以上 |
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落下衝撃試験
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方法 |
砂のう又はトルソー85kg ランヤード長さ落下 |
| 衝撃荷重 |
8.0kN以下 |
| ショックアブソーバの伸び |
650mm以下 |
| ハーネス型の場合落下体の傾き |
30度以下 |
| 特殊な構造の安全帯 |
第9条で申請による認可制度あり |
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| 安全帯の基本 |
安全帯は、別名「命綱」とも呼ばれるベルトで、高所作業には不可欠な保護具です。
安全帯には各種の構造があり、厚生労働省の「安全帯の規格」に定められ、職種や作業環境によって使い分けが必要です。
安全帯に求められる機能は、「転落・墜落時に衝撃をいかに吸収できるか」の安全確保と、使い易さ、作業性の良さです。また、高所作業の工事現場はもとより、ご家庭での屋根の保守点検、雪下ろし等幅広い役割を担っております。 |
| 安全帯関連情報 |
人体の耐えうる衝撃荷重
安全帯は着用者の墜落を阻止するのに必要な強度を有すると共に、墜落阻止時に人体に加わる衝撃力をできるだけ軽減する性能を有しなければならない。そこで、この場合の人体が耐え得る衝撃の限界が問題となる。しかし、このことは生命に関することであるから、人体実験によって調べることは困難である。そこで、米国では犬による生体実験を行い、その結果から「人体は4000ポンドの衝撃をうけるとほとんど内臓に障害を起こす。すなわち、心臓や肝臓などが障害をうけて死に至る。そこで人体がうける衝撃は2000ポンド(8.8kN)を限度とするように装具は設計されなければならない」と発表している。このことから本指針では衝撃吸収性能の限界値を900kgfとした。また、強度としては、実用的にはこの値にある程度の安全率を見込んだものが最低強度となるわけで、ILOの産業安全規範規定によれば、安全帯のベルトやロープは少なくとも1150kgfの破断強度を有するものでなければならないと規定している。そこで、本指針では強度としては11.3kNという値を基本にしている。しかし、ベルトとロープは合成繊維製であって、使用により磨耗するものであるから、より高い安全率を見込むことが望ましいので、実際に安全帯として使用されているものの強度を参考とした。
(旧安全帯構造指針=産業安全研究所技術指針RIIS-TR-76-3のP.31〜32より抜粋) |
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